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2014年
1月
16日
木
遺言の取り消し
おはようございます!
こちらは毎日更新中のアメブロの記事をもとに再編集したものです。
久しぶりのQ&Aブログです。
今回のご質問は遺言に関するものです。昨年は例年になく遺言に関するご依頼・ご相談をいただきました。今年もご依頼下さった方が安心し、喜んで頂けるように精一杯取り組みます。ご相談・ご質問は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。<質問>数年前に自筆証書遺言を作成しました。しかし、その時と色々状況が変わったため、前の遺言を取り消して、新しい遺言を作成しようと考えています。どうすればよいのでしょうか?
<回答>
一度遺言書を書いても、その後の長い年月の間には状況が変わることがありますので、遺言を書き直したいと思うこともあると思います。
自筆証書遺言であれば、古い遺言書を破棄して、新たな遺言書を書きなおせば良いです。
どの遺言書が一番新しいかは、遺言書の日付で確認できますので、古い遺言書は残しておいても構わないのですが、残しておくと、後々の相続の際に紛らわしくなるので、破棄してしまったほうが良いでしょう。
新たに遺言書を作成する際は、もう一度自筆証書遺言を作っても良いですし、
今度は公正証書遺言で作成しても構いません。
※このブログは、当事務所で取り扱った事案に基づいて記載しています。
プライバシー保護のため、多少アレンジして書いています。
他の事務所の場合は、異なることもありますのでご了承ください。
また、ブログという性質上、すべてについて詳細を記載することが出来ません。
そのため、更に詳しいことは、個別にご相談させて頂いておりますので、
お気軽にお問合わせ下さいますと幸いです。
2014年
1月
07日
火
仕事始め
おはようございます!
そして、あけましておめでとうございます!
アメブロでは毎日更新していたので、元旦にご挨拶していたのですが、
こちらでは少し遅れてしまいました。
本年も大野久海子、司法書士湘南法務事務所をよろしくお願いいたします!
さて、昨日の仕事始めいかがでしたか?
お正月休みが楽しすぎて通常勤務がつらい方も多かったりして…。
私も昨日からお仕事を再開しておりますが、
事務所としては、本日が仕事始めです。
本年も持てる力、知識をフルに稼働して皆様にお力添えしたい、
そして一気に次の年末まで駆け抜けたい、と思う仕事始めの朝です。
それにしてもどこにも出かけないお正月でした。
普通は帰省したり初詣に行ったり、初売りにといろいろあるのでしょうが、
今年は帰省はタイミングをずらすことに、初詣は混雑を避けて…と、
波が毎日続いた湘南という状況から、海通いの日々となりました。
それにしても冬のきれいな海と、降り注ぐ太陽の陽を浴びながらの
“お正月サーフィン”は本当にいい気持で、心が洗われるようでした。
なんだか今年もいい年になりそうです♪
2013年
12月
27日
金
年末年始の営業予定
おはようございます!
今年も残すところあとわずかとなりました。
今日で仕事納めという方も多いかもしれません。
私も年賀状を書いたりと、やや年末らしいこともしていますが、
仕事納めはもう少し先となりそうです。
明日明後日の土日は面談の予定が入っていますし、
それらの面談以外にも年内のうちにしておきたいこともあります。
というわけで、年末年始の当事務所の営業予定ですが、
年末は12月29日(日)まで、年始は、1月7日(火)からとなります。
まだまだ年末のご相談も間に合いますので、
お仕事がお休みになる方等は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
2013年
9月
21日
土
二度目の自己破産は?
おはようございます!
先週に引き続き台風からのうねりが入ってきそうな茅ヶ崎です。
今日は朝から来客の予定が入っているのでノーサーフとなりそう。
連休と台風スウェルが二週連続で続くなんて、
サーファーにはなんともラッキーなことです。
さて、本日も頂いたご質問にお答えするブログです。
<質問>
私は現在43歳の会社員です。
実は、25歳の頃、一度自己破産しています。
当時付き合っていた現在の妻から、結婚するにあたって、
自己破産して借金がない状態にしなければ結婚しないと言われましたので、
破産申立をし、免責されました。
そして、彼女と結婚しました。
数年前に住宅ローンの審査も下り、念願のマイホームを手にすることが出来ました。
仕事も順調でしたので、住宅ローン以外の借金をすることはありませんでした。
また、仕事が忙しく仕事上の付き合いもあり、帰宅が深夜になることが増えました。
ちょうどその頃、妻が浮気をしていることが分かりました。
ものすごくショックで、妻や家族と顔を合わせるのが嫌になりました。
休日は自宅にいたくなかったので、趣味に没頭しようと考え、
高価な釣竿や釣り道具をたくさん購入し、釣りをして過ごしました。
釣り用品はクレジットカードを使用したり、消費者金融から借り入れをして購入しました。
また、同僚と飲みに行くために借り入れし、借金がだんだん増えていきました。
妻の浮気は収まることなく、相手の男性と同居するからといって、
ある日子供達と共に家を出ていきました。
程なくして妻とは離婚しました。
今まで妻や家族のために一生懸命仕事をしてきたのに、このようなことになってしまい、
本当に残念に思っています。
借金が増えてしまい、自分の収入では返済不可能なところまで来てしまいました。
離婚して一人暮らしですので、マイホームを手放すことは問題ありません。
なお、住宅の査定価格よりもローンの残高のほうが多く、オーバーローンとなっています。
もう一度自己破産するしかないと思いますが、二度目の破産申立は可能なのでしょうか?
また免責決定を受けられるのでしょうか?
<回答>
破産制度は債務者を救済し、再出発を図るための制度です。
破産法では、前回の免責を受けてから7年を過ぎれば、再び免責許可決定を受けられることになっています。
なお、7年以内でも、破産に至った様々な事情を考慮して、免責が認められる場合もあります。
相談者様は、借金の主な原因が釣り用品購入などの浪費ですので、免責不許可事由に該当すると思われます。
ただし、この日のブログでも触れている通り、免責不許可事由があっても、裁判所は浪費の程度や破産に至った経緯、今後の生活設計などの諸事情を考慮した上で、裁判所の裁量で免責を許可することがあります。
※このブログは、当事務所で取り扱った事案に基づいて記載しています。
プライバシー保護のため、多少アレンジして書いています。
他の事務所の場合は、異なることもありますのでご了承ください。
また、ブログという性質上、すべてについて詳細を記載することが出来ません。
そのため、更に詳しいことは、個別にご相談させて頂いておりますので、
お気軽にお問合わせ下さいますと幸いです。
2013年
9月
19日
木
続・内縁配偶者は相続できるのか?
おはようございます!
秋らしい気持ちのよい天気が続いている茅ヶ崎です。
日中はカラッとした空気に程よい温度でとても過ごしやすいですね。
でも、朝晩は結構寒くてびっくりしています。
ついこの前までのあの暑さが嘘のようで、朝は毛布にくるまっています。
さて、本日は昨日のブログの続きで、<回答編>です。
<質問編>についてはこちらをご覧下さい。
<回答>
内縁配偶者には相続権がありません。
内縁の夫が亡くなった際に、財産を譲り受けるためには、
生前遺言書を書いておいてもらうのが良いでしょう。
また、もし内縁の夫に誰も相続人がいない場合は、
特別縁故者として財産を受け取ることが出来る場合があります。
※このブログは、当事務所で取り扱った事案に基づいて記載しています。
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