
抵当権抹消登記
抵当権とは?
抵当権とは住宅ローンなどでお金を借りたときに、不動産をその借金の担保として確保しておくためのものです。
抵当権抹消登記とは?
抵当権付きの債務(住宅ローン)を返済し終わると、金融機関から抵当権を抹消するための書類が交付されます。
もちろんそれらの書類を金融機関から預かっただけでは、抵当権の登記が勝手に消えることはなく、抵当権の登記を抹消するには、それらの書類を添付して、 その不動産を管轄する法務局へ、抵当権の抹消登記を申請する必要があるのです。
なお、これらの金融機関から交付される書面の中には有効期限があるものもございますので、お早目のお手続きが肝心となります。
金融機関から交付される書類
上記のように、抵当権付きの債務(住宅ローン)を返済し終わると、金融機関から抵当権抹消登記のための書類が交付されます。
しかしながら一般の方にとっては分かりづらいものばかりだと思います。
専門家である私が、それらの書類をお預かりし、責任を持って抵当権の抹消登記をさせて頂きます。
- 解除証書(弁済証書・放棄証書)
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登記済証または登記識別情報
登記済証の場合は、「抵当権設定契約証書」等というタイトルの書面に「登記済」というスタンプが押されたもの
登記識別情報の場合は、12桁のパスワードが記載されたもの(パスワードには目隠しシールが貼られています) -
代表者事項証明書
有効期限は発効日から3ヶ月ですので注意が必要です - 金融機関からの委任状
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閉鎖謄本・履歴事項証明書など
金融機関に合併、分割、商号変更、本店移転などがあった場合のみ、金融機関から交付されます