
遺 言
お子さんを初めとする相続人の方々が相続財産を巡りいがみ合う姿、疑心暗鬼に陥る…
何とも悲しいことです。
でも、これはテレビの中の世界でだけ起きていることではなく、現実に起きていることなのです。
そして、財産の大小にかかわらず起きているのです。
遺言さえあれば…
まさにご自分のため・ご家族のための大切な書面なのです。
うちは大丈夫、と高をくくらないで下さい。
相続トラブルは取り返しのつかない争いに発展しかねません。
ご自分のため・ご家族のために、
また、遺言(遺言書)を残していない方がお知り合いにいらっしゃいましたら、
是非お気軽にご相談・お問合わせください。
遺言は法定相続分よりも優先する
被相続人の遺言があった場合、相続財産の分割は、原則として、その遺言にしたがうことになります。
遺言が最優先されるということです。
遺言は、被相続人が亡くなる前に、被相続人自身が行う行為です。
それに対し遺産分割協議(後述)は、被相続人が亡くなった後に相続人全員が行う行為です。
遺言を作成しておけば、「誰にどれだけ相続させる」というように、遺言者の意思が反映された財産の配分を行うことが可能になります。
ただし、その際は、遺留分(後述)に注意する必要があります。