特に遺言をしておいた方がいい場合
特に遺言をしておいたほうがよい場合の例
- 子供がいない夫婦
- 法定相続人がいない
- 事業・財産を特定の人に継がせたい
- 内縁の夫(妻)がいる
- 自分の死後、遺産トラブルが起こりそう
- 財産の全部または一部を特定の人や団体に寄付したい
遺言で出来ること
遺言でできることは法律で定められていますが、そのいくつかを説明します。
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相続分の指定
相続人の一部または全員の相続分を指定することができます。また、相続人の指定を第三者に委託することもできます。相続分の指定された場合の具体的な分割は、相続人全員による遺産分割協議が必要です。 -
遺産分割方法の指定
「A土地とB建物は妻に、Cの預金は長男に」というように、具体的に、財産の分配方法を指定することができます。また、第三者に遺産分割方法の指定を委託することもできます。 -
遺贈
遺言によって、無償で財産を与えることを遺贈といいます。その際、その人(相続人に限定されません)や特定の団体等に財産を与えることにした経緯や理由などを書いておくとよいでしょう。 -
子の認知
遺言者が生存中はどうしても認知ができない場合、遺言で認知することができます。 -
遺言執行者の指定
遺言に書かれた内容を実現するためには、多くの手続きを行う必要があります。遺言執行者を選任しなくても、遺言の内容が実行されないわけではありませんが、遺言内容の実現に必要な諸手続きを公平に実行してくれる人を選任しておくとよいでしょう(争いの発生を防ぎ、遺言内容をスムーズに実現するためには、専門家である司法書士を執行者として選任することをお勧めします)。 -
祭祀継承者の指定
遺言によって、祭祀財産を継承するものを指定することができます。祭祀財産とは、系譜(始祖代々からの家系図)、祭具(位牌や仏壇など)、墳墓(墓石や墓地など)のことを言います。
ご自分のため・ご家族のために、
また、遺言(遺言書)を残していない方がお知り合いにいらっしゃいましたら、
是非お気軽にご相談・お問合わせください。