遺言(遺言書)の種類
遺言はどうやって作ればいいの?
遺言の作成方法については法律で定められていますが、ここでは代表的な二つの遺言について説明します。
公正証書遺言
遺言者が公証役場(注1)で証人(注4)二人の立会のもと、公証人(注2)の面前で、遺言の内容を口授し、それに基づいて公証人が遺言者の真意を文章にまとめ、遺言とするのが公正証書遺言です。
公正証書遺言は、正本が遺言者に交付され、原本は公証役場に保管されますので、遺言者にとっては安全確実な遺言といえるでしょう。
また、後に述べる自筆証書遺言と異なり、相続開始後の家庭裁判所の検認(注3)は不要です。
されに、言語障害をお持ちの方、聴覚障害をお持ちの方が遺言する場合でも、特別な方法(通訳人の通訳)によって、遺言をすることができます。
私がお薦めしている遺言はこの公正証書遺言です。
やはり安全確実に越したことはありません。
公正証書遺言を作成したい
公正証書遺言について聞いてみたい
どんなことでも構いません。お気軽にお尋ね下さい。
注1 公証役場
公証役場は公証人が執務するところで、全国で約300か所あります。
注2 公証人
公証人は、実務経験を有する法律実務家の中から、法務大臣が任命する公務員で、公証役場で執務しています。
注3 検認
遺言書(公正証書遺言を除く)の保管者又はこれを発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、その「検認」を請求しなければなりません。また、封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人等の立会いの上開封しなければならないことになっています。
検認とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。
注4 証人
民法に定められているとおり、公正証書遺言を作成するには、証人2人が公正証書遺言の作成当日に立会うことが必要となります。
これは、証人が遺言者に人違いがなく、正常な精神状態のもとで自分の意思に基づき遺言の趣旨を公証人に口授していることを確認することと、筆記した遺言者の口述の正確なことを確認したうえ、これを承認することで遺言者の真意を確保して、遺言をめぐる後日の紛争を未然に防止することにあります。
なお、この証人についても当事務所にて手配させて頂きますのでご安心下さい。
自筆証書遺言
遺言者が紙に自ら遺言内容の全文を書き、日付、氏名を書いて押印することにより作成する遺言です。
これは必ず「自筆」しなければならず、ワープロ・パソコンで作成することはできません。
自筆証書遺言は、自分で書けばよいのですから費用もかからず、いつでも書くことができますが、法律的に不備な内容となる危険性がある、後に紛争となったり、無効となったりする場合もあります。
せっかくお書きになった遺言が無効だった…
このようなことにもならないために遺言作成の際には私にご相談いただければと思います。
自筆証書遺言は、遺言を発見した人が家庭裁判所に持参し、相続人全員を呼んで、その遺言書を検認する必要があります。また、訂正の方法も法律で定められていますので、書き間違いなどが生じた場合は、書き直すほうがよいでしょう。
公正証書遺言と自筆証書遺言の比較
公正証書遺言 |
自筆証書遺言 |
|
形 式 |
不備なく行える |
方式の不備や内容が不明確になりがちで、後日のトラブルを招きやすい |
保 管 |
偽造・紛失がない |
偽造・隠匿されやすく、保管場所に気をつけないと、見つからないこともある |
家庭裁判所 | 検認:不要 | 検認:必要 |
手 数 料 | 公証人に支払う | 不要 |
証 人 | 必要 | 不要 |
備 考 | 自宅や病院に公証人を呼ぶことも可能です | 方式不備等によって遺言が無効にならないよう、遺言を書く前は、専門家である私にご相談ください |
いったん遺言をしたら、変更はできないのでしょうか?
そんなことはありません。
気持ちが変わったり、事情が変わったりして、遺言の内容を変えたいと思うことがあるでしょう。
一度書いた遺言は、いつでも取り消すことができますし、書き直すこともできます。
すでに遺言は書いたのだけれど、取り消したい
少し気が変わったので、書き直したい
そのような時もお気軽にご相談下さいますようにお願い致します。