借金からの脱出③
「債務整理」の方法を選ぶ
支払えなくなってしまった借金を整理すると、まず引直し計算をすることによって、支払わなければならない債務の額を明らかにします。
そして、月々の収入により返済可能な金額や今後の人生設計を照らし合わせることによって、債務整理の方法を選択していきます。
~様々方法により、借金問題は解決できる~
あなたが司法書士に依頼した場合、おおむね次のような流れで債務整理を進めていきます。
1.司法書士とあなたの間で、債務整理に関する委任契約を結びます。
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2.司法書士は委任を受けたことを知らせる通知を貸金業者等(債権者)に対して発送します。
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3.通知を受けた債権者は、あなたに対して正当な理由なく取立行為をすることが法律によって禁止され、返済も一時ストップします。
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4.司法書士は、債権者から取引履歴を取り寄せて引直し計算をします。
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5.あなたの支払うことができる金額と支払わなければならない債務額等を考慮し、司法書士と債務整理の方針を決定し、手続を進めていきます。
債務整理には、大きく分けて以下の4種類があります。次回から個々について説明していきます。
・任意整理
・特定調停
・個人再生
・破産
(日本司法書士会連合会 小冊子より抜粋)
手続方法はどう違う?①
引直し計算をしたら、債務が残りました。
一括は無理でも、分割でなら何とか支払えそうです。
こんなときは「任意整理」ができます。
他の手続と違って裁判所を通さないで交渉しますので、通常は、司法書士のような専門家に依頼し交渉してもらうことになります。
貸金業者から貸し借りを長く繰り返してきた場合は、引直し計算で借金が減るだけでなく、借金が無くなったり、場合によっては、過払い金を取り戻せる可能性があります。
また、全部返済してしまった昔の借金でも、過払い金を取り戻せることがあります。
(日本司法書士会連合会 小冊子より抜粋)
手続方法はどう違う?②
いくつもの貸金業者から貸し借りを繰り返してきました。
立ち直るためにも、この際頑張って自分自身で返済する方法を話し合いたいのです。
それなら「特定調停」がいいでしょう。
裁判所に特定調停の申立を行い、任意整理と同様に、それぞれの貸金業者への借金を引直し計算した後、残った債務について返済方法を話し合います。
裁判所が選任する調停委員が間に入って、債権者と話し合いを進めてくれます。
ただし、調停で決まった約束を守らないと、給料や預金口座を差し押さえられてしまう危険があるので注意が必要です。
(日本司法書士会連合会 小冊子より抜粋)
手続方法はどう違う?③
引直し計算をしても、残ってしまった借金が多すぎます。分割にしても返済できそうにありません。
「個人再生」が適しているかもしれません。
任意整理や特定調停は、通常、引直し計算をしても残ってしまった元金からさらに減額することは、なかなかできません。
でも、個人再生の場合は、原則として元金の5分の1まで減額することができます。
ただし、元金が100万円以上500万円未満の場合、最低100万円は返さなくてはいけません。
そして、減額された元金を3年間で支払うことになります。
住宅ローンを抱えている場合、住宅を売却せずに手続を進めることはできますが、住宅ローンは減額されません。
(日本司法書士会連合会 小冊子より抜粋)
手続方法はどう違う?④
借金が多過ぎて、毎月の給料よりも多く返済しなくてはならなくなってしまいました。とても返済できる状況ではないのです。
「破産」という方法があります。
任意整理や個人再生のように、将来の収入で返済しようとしても、借金の額が多く返済が困難な場合は、裁判所に自己破産の申立を行います。
そして免責決定が得られれば借金が免除されます。
破産をしたことによって、全ての財産がなくなるわけではありません。
戸籍に「破産」と載ってしまうのではないか、選挙権がなくなるのではないか、旅行ができなくなるのではないか、といった心配もありません。
しかし、借金の原因としてほとんどギャンブルに使ったとか、浪費によりあまりにも多額な借金をしたような場合は、免責決定が得られない可能性もあります。
(日本司法書士会連合会 小冊子より抜粋)