裁判所に自己破産申立後、もし不足書類や古い書類等があれば、
裁判所から追完書類の指示があり、不足書類を提出するよう、
あるいは提出した書類が若干古いので、
新しい書類を取り直すよう等と指示されることがあります。
また、内容によっては追加して書面で詳しく説明を求められることもあります。
(同時廃止、横浜地裁の場合)
同じ横浜地裁管内でも支部によって、
細かく追完指示してくるところと、そうでないところがあります。
これは、裁判所によって結構異なるように思います。
また、担当となる裁判官や書記官によっても多少異なることがあります。
とある支部では全く追完指示がないことが多いです。
また別のとある支部では、電話で簡単に追完指示の連絡をしてきます。
さらに別のとある支部では、書面で詳細に追完指示の連絡をしてきます。
追完指示がありましたら、私のほうから依頼者の方にご連絡し、
不足書類等をご準備していただくこととなります。
説明書や報告書は、内容をお伺いしたうえで、
当事務所で報告書等を作成させていただきますから、
難しいこともありませんので心配無用です。
一般的に自己破産は、依頼者の方に準備していただく必要書類が多く、
準備が大変だなあと思われてしまうこともあると思います。
ですが、これはもちろん債務を免除してもらうためには避けて通れないところです。
当事務所では無事に免責決定を得られるよう全力でサポートさせていただいております。
是非一緒に頑張っていきましょう!
※このブログは、当事務所で取り扱った事案に基づいて記載しています。
他の事務所の場合は、異なることもありますのでご了承ください。
また、ブログという性質上、すべてについて詳細を記載することが出来ません。
そのため、更に詳しいことは、個別にご相談させていただいておりますので、
お気軽にお問い合わせくださいますと幸いです。
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