おはようございます!
一昨日からの春の嵐、皆様は大丈夫でしたか?
茅ヶ崎は雨は土曜日の夜がピークで、日曜日は一日中強風が吹き荒れていました。
一転、今朝は穏やかです。
台風一過のように青空が広がり、気持ちの良い朝を迎えています。
さて、当事務所では、債務整理を業務の柱の一つにしていますので、
当然、過払い金請求、任意整理、自己破産などに関するご質問を多く頂きます。
なかでも皆様が一様に気になさっているのが、
自己破産をした場合、生活はどうなるのかということ。
メリットもあればデメリットもある自己破産ですが、
今日は「自己破産をした場合に家財道具も差し押さえられてしまうのですか?」
というご質問についてお話してみようと思います。
自己破産というと、生活破滅というイメージが強く、
自己破産をしたら一生立ち直れない状況になってしまうとお感じの方もいらっしゃるようです。
しかし、自己破産というのはあくまでも生活再建の手段の一つであるので、
立ち直れないどころか、むしろ立ち直るためにするものなのです。
確かにTVドラマなどで見かける“自己破産”は、悲惨に描かれることが多いですよね。
あのようなドラマを見てしまうと、
そこから立ち直るというのはイメージがしづらいかもしれません。
しかし、実際は通常のご家庭にあるような家電製品や家財道具などの生活必需品は、
処分されたりすることはありません。
つまり、一般的に個人破産で事業等をしていない場合であれば、
基本的には今までどおりの生活を送ることが可能です。
自己破産を考えてはいるが、心配なこと、気がかりなことがあるという方、
ご相談は無料ですので、まずはお気軽にお問合わせ下さい。
※このブログは、当事務所で取り扱った事案に基づいて記載しています。
プライバシー保護のため、多少アレンジして書いています。
他の事務所の場合は、異なることもありますのでご了承ください。
また、ブログという性質上、すべてについて詳細を記載することが出来ません。
そのため、更に詳しいことは、個別にご相談させて頂いておりますので、
お気軽にお問い合わせ下さいますと幸いです。