おはようございます!
青空が広がっている茅ヶ崎です。
この清々しさとは裏腹に、原発汚染水の漏洩が気になる今日この頃。
さて、本日は秘密証書遺言についてお話します。
先日のブログで遺言には普通方式では3つの種類があります、と書きました。
その後、そのうちの2つ、公正証書遺言と自筆証書遺言については触れたのですが、
秘密証書遺言については触れずじまいでした。
秘密証書遺言は、
遺言者が、遺言の内容を記載した書面に署名押印をした上で、これを封じ、
遺言書に押印した印章と同じ印章で封印します。
(この書面は、自筆証書遺言と異なり、自書でなくても構いません。
例えば、パソコン等を使用しても、第三者が筆記したものでも構いません。)
そして、公証人及び証人2人の前にその封書を提出し、
自己の遺言書である旨及びその筆者の氏名等を申述します。
公証人が、その封紙上に日付及び遺言者の申述を記載した後、
遺言者及び証人2人がその封紙に署名押印します。
秘密証書遺言のメリットとしては、
その遺言書が間違いなく遺言者本人のものであることを明確にできることです。
また、遺言の内容を誰にも知られずに秘密にすることができます。
一方でデメリットもあります。
秘密証書遺言では、公証人がその遺言の内容を確認できませんので、
遺言書の内容に法律的な不備があって無効となってしまう危険性があります。
また、自筆証書遺言と同様、家庭裁判所の検認手続が必要です。
このように秘密を守ることが出来る秘密証書遺言ですが、手続きが若干複雑ですし、
さまざまなデメリットがあるためあまり利用されていないようです。
当事務所でも、やはり先日お話したとおり、遺言を作成するなら
公正証書遺言を一番にお薦めしています。
※このブログは、当事務所で取り扱った事案に基づいて記載しています。
プライバシー保護のため、多少アレンジして書いています。
他の事務所の場合は、異なることもありますのでご了承ください。
また、ブログという性質上、すべてについて詳細を記載することが出来ません。
そのため、更に詳しいことは、個別にご相談させて頂いておりますので、
お気軽にお問合わせ下さいますと幸いです。