先日「相続登記は必要?」という記事の中で、
相続登記を放置しておくと面倒なことになる可能性についてお話しました。
今日も相続登記を放置していた場合のお話です。
(一般の方は、“相続登記”というより、“名義変更”の方がしっくりくるでしょうか?)
「父が亡くなり、相続登記をしようとしたところ、
不動産の登記名義人が曽祖父になっているのですが、名義変更出来るでしょうか?」
もちろん出来ますが、場合によっては手続きが複雑になることが予想されます。
また、お亡くなりになった時期によって、適用される法律(民法)が異なります。
原則として、昭和22年5月2日までは、旧民法が、
同年5月3日からは同年12月31日までは、応急措置法が、
昭和23年1月1日からは新民法が適用されます。
旧民法では、大まかに言いますと原則、戸主の死亡(または隠居等)による家督相続です。
家督相続は、嫡出長男子単独相続を基本としている制度ですので、現在の相続制度とは大きく異なります
(なお、隠居者の財産留保による遺産相続の場合がありますが、細かいのでここでは省略します)。
また、戸主でない者が死亡した場合は、遺産相続です。
この様に相続登記をしないままでいますと、どの法律が適用になるのか分かりづらかったり、
新たな相続が発生して複雑になったりします。
そのため手続きに何ヶ月もかかったり、費用がかさんでしまったり、
必要書類の保存期間を過ぎてしまって取得できなくなったり
(被相続人の除票または除かれた戸籍の附票の保存期間は原則5年間です)、
と面倒なことになります。
こうなってしまうと、ご自分で相続登記をされるのは困難だと思います。
早めに専門家に依頼するのをおすすめです。
面倒だからと先延ばしにしてしまうと、更に複雑になってしまいます。
やはりできるだけ早めの相続登記が安心、とつくづく実感しています。
相続が発生した、または発生しそうという方はお早目に私にご相談下さればと思います。
ご相談はいつでも何回でも無料ですのでお気軽にどうぞ。
※このブログは、当事務所で取り扱った事案に基づいて記載しています。
プライバシー保護のため、多少アレンジして書いています。
他の事務所の場合は、異なることもありますのでご了承ください。
また、ブログという性質上、すべてについて詳細を記載することが出来ません。
そのため、更に詳しいことは、個別にご相談させて頂いておりますので、
お気軽にお問合わせ下さいますと幸いです。