おはようございます!
昨日の雨風は凄かったですね。
皆様のお住まいの地域はいかがでしたか?
今朝はすっかり青空が広がっている茅ヶ崎ですが、
涼しいを通り越して寒いくらいの気温となっています。
一雨ごとに、そして台風ごとに秋の空気になっていくのでしょうね。
気付いたら冬になり、早く夏に…なんてブログを書いていると思います。
さて、本日は昨日のブログの<回答編>です。
<a href="http://ameblo.jp/sihousyosinikki/entry-11614781963.html" target="_blank"><質問編>についてはこちら</a>をご覧下さい。
<回答>
破産を申し立てし、最終的に免責決定を得られると、原則として債務を免れることが出来ます。
債務とは、借金だけではなく、例えば、交通事故などの不法行為(故意または重大な過失による不法行為は除く)に基づく損害賠償債務や慰謝料債務も含まれています。
相談者様の場合、破産申立すれば、慰謝料債務は免責の対象となります。
※このブログは、当事務所で取り扱った事案に基づいて記載しています。
プライバシー保護のため、多少アレンジして書いています。
他の事務所の場合は、異なることもありますのでご了承ください。
また、ブログという性質上、すべてについて詳細を記載することが出来ません。
そのため、更に詳しいことは、個別にご相談させて頂いておりますので、
お気軽にお問合わせ下さいますと幸いです。