おはようございます!
先週に引き続き台風からのうねりが入ってきそうな茅ヶ崎です。
今日は朝から来客の予定が入っているのでノーサーフとなりそう。
連休と台風スウェルが二週連続で続くなんて、
サーファーにはなんともラッキーなことです。
さて、本日も頂いたご質問にお答えするブログです。
<質問>
私は現在43歳の会社員です。
実は、25歳の頃、一度自己破産しています。
当時付き合っていた現在の妻から、結婚するにあたって、
自己破産して借金がない状態にしなければ結婚しないと言われましたので、
破産申立をし、免責されました。
そして、彼女と結婚しました。
数年前に住宅ローンの審査も下り、念願のマイホームを手にすることが出来ました。
仕事も順調でしたので、住宅ローン以外の借金をすることはありませんでした。
また、仕事が忙しく仕事上の付き合いもあり、帰宅が深夜になることが増えました。
ちょうどその頃、妻が浮気をしていることが分かりました。
ものすごくショックで、妻や家族と顔を合わせるのが嫌になりました。
休日は自宅にいたくなかったので、趣味に没頭しようと考え、
高価な釣竿や釣り道具をたくさん購入し、釣りをして過ごしました。
釣り用品はクレジットカードを使用したり、消費者金融から借り入れをして購入しました。
また、同僚と飲みに行くために借り入れし、借金がだんだん増えていきました。
妻の浮気は収まることなく、相手の男性と同居するからといって、
ある日子供達と共に家を出ていきました。
程なくして妻とは離婚しました。
今まで妻や家族のために一生懸命仕事をしてきたのに、このようなことになってしまい、
本当に残念に思っています。
借金が増えてしまい、自分の収入では返済不可能なところまで来てしまいました。
離婚して一人暮らしですので、マイホームを手放すことは問題ありません。
なお、住宅の査定価格よりもローンの残高のほうが多く、オーバーローンとなっています。
もう一度自己破産するしかないと思いますが、二度目の破産申立は可能なのでしょうか?
また免責決定を受けられるのでしょうか?
<回答>
破産制度は債務者を救済し、再出発を図るための制度です。
破産法では、前回の免責を受けてから7年を過ぎれば、再び免責許可決定を受けられることになっています。
なお、7年以内でも、破産に至った様々な事情を考慮して、免責が認められる場合もあります。
相談者様は、借金の主な原因が釣り用品購入などの浪費ですので、免責不許可事由に該当すると思われます。
ただし、この日のブログでも触れている通り、免責不許可事由があっても、裁判所は浪費の程度や破産に至った経緯、今後の生活設計などの諸事情を考慮した上で、裁判所の裁量で免責を許可することがあります。
※このブログは、当事務所で取り扱った事案に基づいて記載しています。
プライバシー保護のため、多少アレンジして書いています。
他の事務所の場合は、異なることもありますのでご了承ください。
また、ブログという性質上、すべてについて詳細を記載することが出来ません。
そのため、更に詳しいことは、個別にご相談させて頂いておりますので、
お気軽にお問合わせ下さいますと幸いです。