おはようございます!
こちらは毎日更新中のアメブロの記事をもとに再編集したものです。
久しぶりのQ&Aブログです。
今回のご質問は遺言に関するものです。昨年は例年になく遺言に関するご依頼・ご相談をいただきました。今年もご依頼下さった方が安心し、喜んで頂けるように精一杯取り組みます。ご相談・ご質問は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。<質問>数年前に自筆証書遺言を作成しました。しかし、その時と色々状況が変わったため、前の遺言を取り消して、新しい遺言を作成しようと考えています。どうすればよいのでしょうか?
<回答>
一度遺言書を書いても、その後の長い年月の間には状況が変わることがありますので、遺言を書き直したいと思うこともあると思います。
自筆証書遺言であれば、古い遺言書を破棄して、新たな遺言書を書きなおせば良いです。
どの遺言書が一番新しいかは、遺言書の日付で確認できますので、古い遺言書は残しておいても構わないのですが、残しておくと、後々の相続の際に紛らわしくなるので、破棄してしまったほうが良いでしょう。
新たに遺言書を作成する際は、もう一度自筆証書遺言を作っても良いですし、
今度は公正証書遺言で作成しても構いません。
※このブログは、当事務所で取り扱った事案に基づいて記載しています。
プライバシー保護のため、多少アレンジして書いています。
他の事務所の場合は、異なることもありますのでご了承ください。
また、ブログという性質上、すべてについて詳細を記載することが出来ません。
そのため、更に詳しいことは、個別にご相談させて頂いておりますので、
お気軽にお問合わせ下さいますと幸いです。